2014-05-23 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
かつ、その監視指導について、どうむらなくそして必要な措置を迅速に講じられるかということが大きな問題だと思うんですけれども、例えばJAS法の品質表示基準に基づく表示の立入調査等を見ても、広域事業者、つまり都道府県にまたがるような広域事業者の場合は農水省農政局が担当されておりますし、そうでないところについては都道府県が担当されていて、そういう意味でいうと、その立入調査の頻度等について非常にむらがあるというふうな
かつ、その監視指導について、どうむらなくそして必要な措置を迅速に講じられるかということが大きな問題だと思うんですけれども、例えばJAS法の品質表示基準に基づく表示の立入調査等を見ても、広域事業者、つまり都道府県にまたがるような広域事業者の場合は農水省農政局が担当されておりますし、そうでないところについては都道府県が担当されていて、そういう意味でいうと、その立入調査の頻度等について非常にむらがあるというふうな
現行のJAS法に基づきます食品の表示に係る監視、指導を行っている国の職員、これが約一千三百名でございまして、県域を超える広域事業者の監視、指導を担当しております。 このほか、都道府県のJAS法担当部局の職員が、他の業務との兼務も含めてでございますけれども千百名余で、県域事業者の監視、指導を担当しているところでございます。
例えば今、JAS法でも大体局があれば広域事業者はできるし、ほかの法律でも販売業者と消費者とのところは自治事務になっているんですよ。この設置法だけは自分でみんなやりますと書いてあるんですよね、地方とは連携をとるとは書いてあるけれども。何か横並びの法律としてもどうも筋が通っていないし、整合性がとれていないし、やはり将来的には大いに検討する余地があると思うんですが、それ以上の答弁はできないですか。